同窓会会則

太翔会【会則】

第1章 総 則

(名称・本部)
第1条 本会は、兵庫県立太子高等学校同窓会と称し、本部を兵庫県立太子高等学校
    に置く。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)会員相互の連絡に関すること。
    (2)会員相互の親睦に関すること。
    (3)母校の連絡連携に関すること。
    (4)その他本会の目的達成に必要なこと。

第2章 会 員

第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
    (1)正 会 員 兵庫県立太子高等学校卒業生
    (2)特別会員 兵庫県立太子高等学校現職員並びに旧職員

第3章 役 員

(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
    (1)会   長   1名
    (2)副 会 長   4名
    (3)常任理事   若干名
    (4)理   事   若干名
    (5)監   事   2名
    (6)会   計   2名
第6条 役員の任務は次のとおりとする。
    (1)会長は、会務を総理とし、本会の代表とする。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を
       代行する。
    (3)常任理事は、会務を執行する。
    (4)理事は、会務を処理し、会員相互の連絡にあたる。
    (5)監事は、本会の会計を監査する。
    (6)会計は、本会の会計をつかさどる。
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
    (1)会長・副会長及び監事は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
    (2)常任理事は、理事の中から理事会で選出する。
    (3)理事は、会員の互選により別に定める方法で選出する。
    (4)会計は、理事の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.事故等により欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間と
    する。
(顧 問)
第9条 本会に顧問を置く。顧問は、会長の諮問に応じる。
  2.顧問は、現校長及び旧校長並びに本会功労者とし、会長が委嘱する。
(総 会)
第10条 総会は、年1回会長が招集し、次の事項を審議する。
    (1)役員の選任と承認
    (2)予算及び決算の承認
    (3)事業計画並びに事業報告
    (4)会則の改廃
    (5)その他重要な事項
  2.会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
(理事会)
第11条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成し、重要会務について協議
    する。
  2.已むを得ない場合は、理事会をもって総会に代えることができる。
    ただし、次の総会において報告し、承認を得るものとする。
(常任理事会)
第12条 本会の執行機関として常任理事会を置く。
  2.常任理事会は、会長・副会長・常任理事・会計をもって構成し、会務の
    運営を協議し執行にあたる。
(会議の議決)
第13条 会議の議決は、出席者の過半数の同意によるものとする。

第5章 会 計

(経 費)
第14条 本会の経費は、会費及び寄付金そのほかの収入をもってあてる。
(会 費)
第15条 本会の会費は、1人7,000円とし、入会時に納入するものとする。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 支 部

(支 部)
第17条 本会に支部を設けることができる。ただし、設置に際しては本部に届出る
    ものとする。
  2.支部の運営は、支部において行うものとする。

第7章 補 則

(補 則)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、別に
    定めることができる。

付 則

(施行期日)
1.この会則は、昭和58年8月21日から施行する。
(旧規約等の廃止)
2.太子高校同窓会規約並びに兵庫県立太子高等学校(全日制課程)普通科同窓会
  会則は、施行日をもって廃止する。
(経過措置)
3.太子高校同窓会並びに兵庫県立太子高等学校(全日制課程)普通科同窓会の
  資産は、施行日をもって本会の資産とする。
4.この会則施行の際、従前の規定により執行されたもののうち、現に効力を
  有するものは、この会則に基づき施行されたものとみなす。